前回は「戸建住宅リノベーション・リフォーム設計プロセス④〜本棚の壁・本の世界・軸組構造〜」の話でした。
リノベーションと建築基準法
こんにちは。
今回は、法規とリノベーションの話です。
リノベーションによって、柱・梁などの主要構造物に手を入れない場合は、建築確認申請などの申請は不要です。
申請は不要ですが、建築基準法に適合するように設計する必要があります。
床を貼る場合は、延床面積が増えますので「増築」となります。
「増築」は、建築基準法上、「建築の一部」なので、原則として申請が必要です。
ただし、増築の建築確認申請は、既存建物の合法なども示す必要があり、なかなか大変です。
増築するから、
建築基準法の扱いを確認しなければ・・・
このプロジェクトの計画地は、防火地域ではないです。
10平米未満の増築ならば、
建築確認申請が不要だ。
確認申請は手間・費用・コストがかかるから、
できるだけ避けるようにしよう。
増築面積と確認申請
増築部分の床面積は、
どのくらいになる?
6畳より少し小さいくらいで、
9平米ほどです。
それだけなら、
増築の確認申請は不要だね。
階段上のプチロフトは、
床面積に算入されないと思うけど・・・
市役所の
建築指導課に確認します。
建築基準法の確認
そこで、建築指導課に確認しました。
建築確認申請は、民間の建築確認審査機関に提出することが多いです。
そのため、申請に関することは、基本的に審査機関に問い合わせます。
民間に門戸が開かれた確認申請の業務ですが、最終的な権限は自治体の建築主事(建築長官)が保有しています。
そのため、重大なことは自治体に確認することが大事です。
木造二階建ての個人邸のリノベーションを
設計しています。
一部増築を含み、
9平米程度増築します。
防火地域街なので、10平米未満は建築確認申請不要ですが、
階段上のロフトは「床面積対象とならない」でよろしいでしょうか?
ロフトの広さ・高さは
どのくらいですか。
広さは1畳程度、
高さは1,200mmほどです。
その規模ならば、
「床面積」とは見做しません。
自治体の建築指導課に、
確認取れました。
ロフトは
延床面積対象外です。
OK、これで
申請なしで済むね。
しっかりと法規制を確認しながら、設計を進めてゆくことが大事です。
そして、子ども部屋の詳細を詰めてゆきます。
次回は上記リンクです。
竣工写真等は、下記サイトからご覧ください。