前回は「困難な建築計画申請への取り組み方〜軽油発電機設置計画+危険物・難しい点が多い「増築」の建築確認申請の実情・クリニック増築計画の依頼〜」の話でした。
危険物である「軽油」の消防法の扱い
クリニックの増築を考えているH医師。
そして、大震災で大規模停電が発生した時、患者のために
停電でも大丈夫なように、
発電機を設置しよう。
と考えています。
そして、
軽油で発電するのだから、
軽油をたくさん貯蔵しておきたい。
と考えているようです。
もっともな理屈ですが、「軽油」のような危険物を設置するのは、建築設計者としては
易々とOKには
ならないだろう・・・
このように考えました。
さらにH先生は、
地下に軽油貯蔵タンクを
建築したいんだけど。
と言い出し、
実は地下タンクを作る
工事業者とも相談している。
ということです。
非常に気の早い話です。
地下タンクの図面と
見積もりも出てきているんだ。
これを
見て欲しい。
図面を
拝見します。
石油タンクの図面などを確認しました。
大事な建築設備と様々なタンクの役割
空き地にも色々と
タンクがあるでしょ。
あれと同じ感じで
地下にタンクを作りたい。
確かに、比較的大きなオフィスビルやマンションの近くには、タンクやボックスがあることが多いです。
昔のマンションには、受水槽という水を溜めておくタンクが設置されていました
最近のマンションではポンプを使用する為、受水槽はほとんどありません。
H医師のクリニックのあるビルの敷地内にも、いくつかタンクなどがあります。
これはこのビルが古い為、受水槽などのタンクであると考えられます。
また、電気室の代わりとなる配電盤などもあります。
これらの都市のインフラとして常備されている水・電気と軽油・石油は大きく異なります。
H先生が工事業者と相談している地下軽油タンクの図面を見ます。
初めて見る
図面だ。
軽油タンクの図面は初めてです。
ガソリンスタンド
みたいだな。
この地下タンクには、
4,500リットルの軽油が貯蔵できる。
4,500リットルですか。
かなりの量ですね。
極めて重要な消防署との協議:建築設計における消防法の影響力
小学校などの25mプールの容量は、約54万リットルです。
それに比べれば、4,500/540,000なので1%にも満たない量です。
「プールの水量」よりは遥かに少ない量ですが、相手が軽油となると、大事なような気がします。
マンションやオフィスビルなどの申請は経験があるので、大体消防署の基準は頭に入っています。
「軽油の基準」は初めてなので、全く知識がありません。
しかも、H医師のクリニックビルは駅前の商業地の一角です。
「商業地の一角に軽油地下タンクをつくる」のは、簡単に許可が降りない気がします。
所轄消防署と
協議をして、ご報告します。
早く作りたいから、
頼んだよ。
なかなか難しい面も
あると思いますが、出来るだけ頑張ります。
まずは会社に戻って、消防法を調べて検討します。
軽油は「少量危険物」の申請に
なるのかな・・・
なにはともあれ、
所轄消防署の予防課と協議だ。
消防署との協議は「消防法が基本」ですが、「消防署の判断による」部分が非常に多いです。
マンションにおける細かな基準等においても、A消防署では
この計画なら、
OKです。
である事柄が、B消防署では
これでは
不可です。
と言われることもあります。
そこで、所轄消防署の予防課に連絡を取り、早速対面での打ち合わせに向かいました。
次回は上記リンクです。